設計箇所は、急傾斜地崩壊防止区域に指定されており、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の施行により行為の制限が定められており、制限されている行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要でした。
擁壁工の計画箇所が急傾斜の上端部であったことより、一般的な「重力式擁壁工+背面盛土」で復旧した場合、現況よりも重量が増加するため、不適当と判断しました。
急傾斜地に悪影響を与えない方法として、擁壁背面の盛土部の重量増加を防ぐために、発泡スチロール土木工法である軽量盛土工法(EPS)を計画しました。
EPS工法とは…
大型の発泡スチロール(EPS)ブロックを盛土材料として積み重ねていくもので、材料の軽量性、耐圧縮性、耐水性および積み重ねた場合の自立性等の特性を有効利用する工法です。
メリットとしては、大型建設機械を必要としないため、重要構造物への近接施工、周辺環境などへの配慮が緩和されることです。また地盤処理や仮設工事なども簡略化でき、工期の短縮が図れます。